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内装工事の勘定科目をスッキリ解説!仕訳けの注意点と節税ポイント
2023年09月15日
多くの業種が入り乱れる内装工事、その会計処理で頭を悩ませる方は少なくないでしょう。
しかしながら、内装工事の勘定科目は4種類のみです。
そのうちの「建物付属設備」さえ仕訳けられれば、そう難しくはありません。
適切に仕訳すれば節税効果も高まります。
この記事は、内装工事の4つの勘定科目の仕訳方法と減価償却の節税ポイントについて解説しています。
ぜひ、会計処理の仕訳と節税にお役立てください。
内装工事の仕訳は4つの勘定科目を使う
内装工事の仕訳は、概ね以下の4つの勘定科目を使います。
1.建物付属設備
2.建物
3.諸経費
4.備品
特に注意すべきは「建物付属設備」です。
ほかの3つの勘定科目と合わせて、どのような工事が該当するのか具体的に解説します。
1).建物付属設備
内装工事で最も使う勘定科目が「建物付属設備」です。
具体的には下記のような工事が該当します。
・電気設備(照明設備)工事
・通信設備工事
・給排水又は衛生設備工事
・ガス設備工事
・冷暖房、ボイラー設備工事
・エレベーター・エスカレーター工事
実際には「建物」か「建物付属設備」かで悩むケースが少なくありません。
「建物付属設備」の定義は「建物本体に付属して、機械によって動く設備工事」です。
あるいは「動かして再利用できる設備工事」ともいえます。
これらの認識があれば仕訳しやすくなります。
2).建物
建物の内装工事の「建物付属設備」以外は「建物」に仕訳します。
該当するのは以下のような工事です。
・土木工事
・ガラス工事
・防水工事
「建物」の勘定科目を定義づけるとすれば「建物本体に対する内装工事」が該当します。
例えば店舗改装にあたり間仕切りを設置した場合、その間仕切りが可動式なら「建物付属設備」に仕訳されます。
間仕切りを壁や床、天井に固定すると「建物」です。
つまり、建物に固定されて動かせないものが「建物」に仕訳されます。
3).諸経費
「諸経費」は端数調整として利用される場合もあり、比較的曖昧な勘定科目です。
具体的には、以下のような項目が該当します。
・人件費
・デザイン費用
・官公庁の手続き費用
「諸経費」は施工業者の見積書や請求書でもよく見受けられる項目です。
業者によっては細かい内訳を記載しないケースもあり、仕訳が困難になりがちです。
仕訳ミスを起こさないよう、必ず内訳の説明や明細を提示してもらいましょう。
4).備品
業務上必要とされる消耗品のうち、20万円以上のものを「備品」として仕訳します。
具体的には以下のようなものです。
・事務用デスク・チェア
・電話機・複合機
・パソコン
・クローゼット
10万円以下は「消耗品」に計上、10~20万円の備品は「一括償却資産」に計上し3年かけて均等に減価償却されます。
場合に応じて、備品の耐用年数にそろえて内容を細分化して経費計上したり、すべてを「備品」として仕訳したりします。
内装工事|節税につながる勘定科目の仕訳方法
4つの勘定科目のうち節税に大いに関係するのは「建物」「建物付属設備」です。
両者の一番の違いは耐用年数の長さです。
「建物」の耐用年数は「建物付属設備」より圧倒的に長く、長期にわたり減価償却しなければなりません。
そのため、税務上は不利になります。
対して、「建物付属設備」はケースバイケースの計上が可能なため節税を期待できます。
以下は財務省令による耐用年数表からのデータです。
項目 | 耐用年数 |
電気設備 | 15年 |
冷暖房設備 | 15年 |
排煙設備 | 8年 |
上記表によると電気や冷暖房設備の耐用年数は15年ですが、排煙設備は8年です。
内装費として一括計上する方法もありますが、個別にしてできるだけ償却期間を圧縮した方が節税できます。
内装工事|勘定科目の仕訳時の3つの注意点
内装工事を勘定科目に仕訳する際、以下の3点への注意が必要です。
1.自己所有or賃貸で建物の耐用年数が異なる
2.内装工事は複数の造作物を1つにまとめて資産計上する
3.修繕費は経費計上できる
それぞれについて解説します。
1)自己所有or賃貸で建物の耐用年数が異なる
所有物件への内装工事に関しては、原則として建物本体の耐用年数で減価償却します。
例えばRC造の建物に対して木造の内装工事をしたとしても、RC造建物の耐用年数を適用しなければなりません。
賃貸物件への内装工事は、建物の耐用年数・工事種類・用途などをかんがみて合理的な耐用年数を適用して減価償却します。
減価償却の期限はありませんが、10~15年が一般的です。
2)内装工事は複数の造作物を1つにまとめて資産計上する
建物の価値を高めるために行われた内装工事は、1つにまとめた資産として減価償却します。
工事種類ごとの減価償却は認められません。
ただし「建物付属設備」の場合は別です。
まとめず個別に減価償却するため手間がかかりますが、節税効果は高まります。
3)修繕費は経費計上できる
内装工事の費用を固定資産として減価償却するケースと、必要経費に計上するケースがあります。
建物の価値を高める資本的支出と判断されれば固定資産となり、修繕費と判断されれば必要経費です。
例えば毀損部分の原状回復のための工事が該当します。
原状回復工事とは、退去時に入居当初と同じ状態まで回復させる工事です。
原状回復工事の費用は修繕費に該当し、経費計上されます。
まとめ
内装工事の会計処理は「建物付属設備」「建物」「諸経費」「備品」の4つの勘定科目に仕訳されます。
このうち、「建物付属設備」さえ仕訳けられれば、残りを仕訳するのは難しくありません。
賃貸と自己所有との違い、原状回復への修繕費計上などを把握し「建物付属設備」のそれぞれの耐用年数ごとに減価償却すれば節税効果も高まります。
この記事が、内装工事の会計処理の一助となれば幸いです。
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